等級及び職制上の段階ごとの職員数の公表

地方公務員法第58条の3第2項の規定に基づき、等級及び職制上の段階ごとの職員数を公表します。
公表内容は、以下をご覧ください。

邑楽館林医療企業団

等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和5年4月1日現在)
等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和4年4月1日現在)

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