○邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程

令和4年3月26日

邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「正規の勤務時間」とは、邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号。以下「就業規程」という。)第26条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。

(給与からの控除)

第3条 職員に給与を支給する際には、次に掲げるものをその者の給与から控除することができる。ただし、企業長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定める福祉事業に関するもので、貯金及び貸付金償還

(2) 宿舎、食事、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合におけるその相当額

(3) その他企業長が必要と認めたもの

(給料の支給)

第4条 給料の支給日は毎月20日とし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日にもっとも近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。ただし、特別の事情があるときは、企業長において支給日を変更することができる。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から就業規程第22条から第24条までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(新たに職員となった者又は退職した職員等の給料の支給日)

第5条 給与期間中において給料の支給日後に新たに職員となった者及び給与期間中において給料の支給日前に退職した職員には、新たに職員となった日又は退職の日以後速やかにその月分の給料を支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)

第6条 職員が月の途中においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

(給料の繰上支給)

第7条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から就業規程第22条から第24条までに規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割計算よってその際に支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第8条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。

(給料の返納)

第9条 職員が給与期間中給料の支給日後、給料の支給義務者を異にして移動した場合において第6条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 職員の給料が、給与期間中給料の支給日後において退職、休職、専従許可、停職又は育児休業法第2条の規定による育児休業により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき、又は死亡したときは、この限りでない。

(給料表)

第10条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表は、常勤を要しない職員及びフルタイム会計年度任用職員以外の全ての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第11条 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第12条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、企業長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員の昇給は、企業長が定める日に、同日前において企業長が定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして企業長が別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として企業長が定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳(企業長が別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で企業長が別に定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして企業長が別に定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

7 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号)第21条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第13条 企業長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の特別調整額)

第14条 企業長は、管理又は監督の地位にある職員のうち企業長が定めるもの(以下「管理職員」という。)について、その特殊性に基づき給料月額につき適正な特別調整額を定めることができる。

2 前項の企業長が定める基準に従い支給する特別調整額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第15条 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するもの(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第6条第2項第2号第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

4 企業長は、職員から前項の規定による届出を受けたときは、扶養親族異動認定申請書(別記様式)に記載された扶養親族が同項に規定する要件を備えているかどうか内容を審査して扶養親族を認定する。

5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員が扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

6 企業長は、次に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。

(1) 民間企業その他の団体から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年間130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障碍者の場合は、前2号の規定によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。第5項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が発生した場合における支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等以外のものが行政職8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第16条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第7条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第7条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(通勤手当)

第17条 条例第8条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、企業長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第8条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して企業長が定める職員にあっては、その額から、その額に企業長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 条例第8条第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤者とした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して企業長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で企業長が定めるもののうち、条例第8条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして企業長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道などの特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が企業長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき企業長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、条例第8条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして企業長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が企業長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して企業長が定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(企業長が定める通勤手当にあっては、企業長が定める期間)に係る最初の月の企業長が定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の企業長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業長が定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として企業長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情に伴う支給額の改定その他の通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、企業長が定める。

(単身赴任手当)

第18条 単身赴任手当の月額は、30,000円(企業長が定めるところにより算出した職員の住居と配偶者の住所との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が企業長が定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて企業長が定める額を加算した額)とする。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して企業長が定める職員に限る。)その他条例第9条の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(特殊勤務手当)

第19条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(時間外勤務手当)

第20条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、就業規程第24条の規定により、あらかじめ就業規程第22条第2項又は第23条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項から第5項までにおいて「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(就業規程第22条第1項第23条及び第24条の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間(前項に規定する企業長が定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務 100分の50

5 就業規程第28条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、100分の175)から第1項に規定する企業長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する企業長が定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する企業長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第21条 条例第12条の企業長が定める日は、週休日に当たる就業規程第29条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(就業規程第30条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて企業長の承認を得たときは、その日とする。

2 休日給の額は、勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135とする。

(夜勤手当)

第22条 夜勤手当の額は、勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(端数計算)

第23条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第20条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから企業長が定める時間を減じたもので除した額とする。

(宿日直手当)

第25条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき20,000円を超えない範囲において企業長が定める額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第26条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第15条第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において企業長が定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して企業長が定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 条例第15条第3項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において企業長が定める額

2 前項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。

2 条例第16条の企業長が定める日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日及び土曜日でない日)とする。

3 条例第16条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、邑楽館林医療企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員

4 条例第16条後段の企業長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は特別職の職員となった者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他企業長の定める者に限る。)

(3) その退職に引き続き地方公務員若しくは国家公務員又は国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)若しくは一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)の職員(非常勤である者にあっては再任用短時間勤務職員その他企業長の定める者に限る。)となった者

(4) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員で退職した者

5 前項第2号及び第3号に掲げる職員には、期末手当を支給しない。

6 基準日前1箇月以内においてこの規程の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

7 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相応するもの(これらの職員のうち、企業長が定める職員を除く。第30条において「特定幹部職員」という。)にあっては100分の107.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

8 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の61.25」とする。

9 第7項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第3項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(第3項第4号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

10 公務傷病による休職者(第33条の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

11 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者がこの規程の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間を第7項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 地方公務員若しくは国家公務員又は国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)若しくは一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)の職員(引き続きこの規程の適用を受ける職員となった場合に限る。)

12 前項の期間の算定については、第9項及び第10項の規定を準用する。

13 第7項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額とする。

14 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに企業長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して企業長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第7項の期末手当基礎額とする。

第28条 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第29条 条例第16条及びこの条(これらの規定を次条第6項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第27条第11項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 企業長は、前条第1項(次条第6項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、構成市町の長に協議しなければならない。

4 企業長は、一時差止処分を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に対し交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を邑楽館林医療企業団公告式条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

6 前条第2項(次条第6項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、企業長に対して行わなければならない。

7 企業長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて協議しなければならない。

8 企業長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び関係市町の長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

9 前条第5項(次条第6項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」とう。)には、一時差止処分について、企業長に対して審査請求することができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

10 企業長は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を構成市町の長に提出しなければならない。

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、企業長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の107.5(特定幹部職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定幹部職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計とする。

3 第27条第14項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第30条第3項」と読み替えるものとする。

4 それぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

5 第28条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

6 それぞれの基準日前6箇月以内の期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第27条第3項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第27条第9項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた職員(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 第32条の規定により給与の減額の対象となった期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤災害によるものを除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 就業規程第35条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 就業規程第35条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

8 第27条第11項の規定は、前2項に規定するこの規程の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る端数処理)

第31条 第27条第7項の期末手当基礎額又は前条第1項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与の減額)

第32条 職員が勤務しないときは、就業規程第28条に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき企業長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条に規定する1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 前項の規定によって給料を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 第1項の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料に対する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

4 給料の特別調整額、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 第1項の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(休職者の給与)

第33条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にさせられたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にさせられたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にさせられたときは、その休職期間が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。

5 法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例の別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で条例第16条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により企業長が定める日にそれぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、条例第17条及びこの規程第28条の規定を準用する。この場合において、条例第17条中「前条」とあるのは、「第33条第6項」と読み替えるものとする。

(給与の口座振込み)

第34条 給与は、職員の申出により、口座振込みの方法によって支払うことができる。

(補則)

第35条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年邑楽館林医療企業団企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年邑楽館林医療企業団企業管理規程第10号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第2までの規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第30条第1項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第18号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が年齢60年に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第11条の規定により当該職員の属する職務の級並びに第12条第1項、第3項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 邑楽館林医療企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年邑楽館林医療事務組合条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(3) 邑楽館林医療企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規程で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第11条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第11条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規程で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規程で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(改正後の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程における暫定再任用職員に関する経過措置)

第2条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程第10条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第11条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業規程第29号)第21条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程第10条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第11条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、邑楽館林医療企業団職員就業規程第21条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同規程第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程第27条第8項の規定を適用する。

6 邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条の第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の第30条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 第12条、第15条及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第28号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第2までの規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第27条第7項及び第30条第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和6年邑楽館林医療企業団企業管理規程第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第2までの規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第27条第7項及び第30条第1項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

別表第1(第10条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000


47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400


48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100


49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600


50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000


51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400


52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800


53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200


54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600


55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300


57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000


59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300


60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600


61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800



63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100



64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400



65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600



66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900



67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200



68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500



69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700



70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000



71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300



72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500



73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700



74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000



75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300



76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500



77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700



78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000



79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300



80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500



81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700



82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000



83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300



84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500



85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700



86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500




87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800




88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000




89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200




90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500




91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800




92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000




93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200




94


299,400

347,400






95


299,700

347,800






96


300,100

348,200






97


300,300

348,400






98


300,600

348,800






99


301,000

349,200






100


301,400

349,500






101


301,600

349,800






102


301,900

350,200






103


302,200

350,600






104


302,500

351,000






105


302,700

351,500






106


303,000

351,900






107


303,300

352,300






108


303,600

352,700






109


303,800

353,200






110


304,200

353,600






111


304,600

353,900






112


304,900

354,200






113


305,100

354,700






114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、非常勤職員を除く。

別表第2(第10条関係)

医療職給料表(一)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

327,800

426,700

484,400

532,100

2

331,300

428,700

486,200

535,700

3

334,700

430,700

488,000

539,300

4

338,100

432,600

489,800

542,900

5

341,500

434,500

491,600

546,500

6

344,600

436,100

493,300

550,100

7

347,700

437,700

495,000

553,700

8

350,800

439,300

496,700

557,300

9

354,000

440,900

498,400

560,900

10

357,100

442,700

500,500

564,300

11

360,200

444,500

502,600

567,700

12

363,200

446,300

504,700

571,100

13

370,000

448,100

506,700

574,500

14

372,600

449,900

508,600

577,600

15

375,100

451,700

510,700

580,700

16

377,600

453,500

512,700

583,800

17

380,100

455,100

514,600

586,900

18

382,800

457,100

516,600

590,000

19

385,500

459,000

518,600

593,100

20

388,100

460,900

520,400

596,200

21

390,200

462,300

522,200

599,300

22

392,700

464,100

524,000

602,400

23

395,200

465,900

525,800

605,100

24

397,700

467,700

527,600

608,200

25

400,300

469,500

529,200

611,200

26

403,000

471,300

531,000

614,200

27

405,600

473,100

532,800

617,200

28

408,100

474,900

534,600

620,200

29

410,500

476,700

536,200

623,200

30

412,700

478,500

538,000

626,200

31

414,800

480,300

539,800

629,200

32

416,900

482,100

541,500

632,100

33

419,000

483,900

543,100

635,000

34

420,500

485,800

544,900

637,900

35

422,000

487,700

546,600

640,800

36

423,500

489,600

548,300

643,700

37

424,900

491,500

549,800

646,600

38

426,400

493,200

551,400

649,400

39

427,900

495,000

552,800

652,200

40

429,300

496,800

554,400

655,000

41

430,700

498,400

555,900

657,800

42

432,200

500,200

557,300

660,600

43

433,700

502,000

558,700

663,400

44

435,100

503,600

560,000

666,200

45

436,500

505,000

561,200

668,800

46

438,000

506,700

562,200

671,400

47

439,500

508,500

563,200

674,000

48

440,900

510,200

564,200

676,600

49

442,300

511,700

565,200

679,200

50

443,700

513,000

566,100

681,800

51

445,100

514,300

567,000

684,400

52

446,500

515,600

567,900

687,000

53

447,900

516,600

568,700

689,600

54

449,300

517,900

569,600

692,100

55

450,700

519,200

570,500

694,600

56

452,100

520,500

571,400

697,100

57

453,500

521,500

572,300

699,600

58

454,900

522,300

573,200

702,100

59

456,300

523,100

574,100

704,600

60

457,700

523,900

574,800

707,100

61

459,100

524,800

575,700

709,600

62

460,800

525,600

576,600

712,000

63

462,400

526,400

577,500

714,400

64

464,000

527,100

578,400

716,800

65

465,600

527,900

579,300

719,200

66

466,800

528,700

580,200

721,600

67

468,000

529,400

581,100

724,000

68

469,100

530,300

582,000

726,400

69

470,100

531,200

582,900

728,800

70

471,100

532,000

583,800

731,000

71

472,000

532,900

584,700

733,200

72

472,800

533,800

585,600

735,400

73

473,500

534,600

586,500

737,600

74

474,200

535,500

587,400

739,500

75

474,900

536,400

588,300

741,400

76

475,500

537,100

589,200

743,300

77

476,200

537,900

590,100

745,200

78

476,900

538,800

591,000

746,900

79

477,500

539,700

591,900

748,600

80

478,100

540,600

592,800

750,300

81

478,400

541,400

593,700

752,000

82

479,000

542,300

594,600

753,500

83

479,700

543,200

595,500

755,000

84

480,400

544,100

596,400

756,500

85

480,800

544,900

597,300

758,000

86

481,400

545,800

598,200

759,300

87

482,100

546,700

599,100

760,600

88

482,800

547,600

600,000

761,900

89

483,200

548,400

600,900

763,200

90

483,800



764,300

91

484,400



765,400

92

484,900



766,500

93

485,400



767,600

94

485,900



768,600

95

486,400



769,600

96

486,900



770,600

97

487,300



771,600

98




772,600

99




773,600

100




774,600

101




775,600

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

344,400

399,500

473,300

573,800

備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

医療職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600

55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900

56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200

57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400

58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700

59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000

60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300

61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500

62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800

63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100

64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400

65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600

66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200


67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800


68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400


69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800


70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300


71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800


72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300


73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900


74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400


75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000


76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600


77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100


78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600


79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100


80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600


81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900


82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400


83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800


84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200


85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600


86


294,100

330,400

351,200



87


294,300

330,600

351,500



88


294,500

330,900

351,800



89


294,900

331,300

352,200



90


295,100

331,700

352,500



91


295,300

332,000

352,800



92


295,500

332,300

353,100



93


295,900

332,600

353,500



94


296,100

332,800

353,800



95


296,300

333,200

354,100



96


296,600

333,500

354,400



97


296,900

333,700

354,700



98


297,100

334,000

355,100



99


297,300

334,300

355,500



100


297,600

334,600

355,900



101


297,900

334,800

356,400



102


298,100

335,100

356,800



103


298,300

335,400

357,200



104


298,600

335,600

357,600



105


298,900

335,800

358,100



106



336,000




107



336,400




108



336,600




109



336,800




110



337,200




111



337,600




112



338,000




113



338,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

備考 この表は、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士及び作業療法士、その他医療技術職員に適用する。

医療職給料表(三)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

350,700

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

352,400

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

354,000

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

355,500

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

357,200

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

358,900

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

360,600

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

362,000

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

363,700

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

365,400

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

367,100

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

368,900

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

370,900

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

372,900

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

374,900

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

376,600

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

378,700

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

380,800

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

382,800

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

384,700

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

386,300

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

388,100

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

389,900

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

391,600

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

393,300

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

395,200

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

396,900

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

398,600

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

400,300

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

402,100

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

403,800

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

405,400

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

407,100

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

408,900

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

410,700

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

412,200

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

413,700

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

415,200

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

416,500

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

417,600

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

418,700

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

419,800

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

421,000

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

422,300

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

423,400

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

424,600

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

425,700

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

426,900

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

427,900

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

429,000

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

430,100

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

431,100

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

431,600

59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

432,200

60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

432,600

61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

433,200

62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

433,700

63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

434,100

64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

434,600

65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

435,100

66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

435,500

67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

435,800

68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

436,100

69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

436,500

70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300


71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000


72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600


73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300


74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800


75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400


76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900


77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300


78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900


79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400


80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700


81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000


82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500


83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900


84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200


85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500


86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000


87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500


88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900


89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200


90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600


91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100


92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500


93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900


94

290,200

320,400

353,500

371,500

398,500


95

290,800

321,100

354,100

371,900

399,100


96

291,400

321,700

354,700

372,200

399,700


97

292,000

322,200

355,100

372,800

400,200


98

292,500

322,500

355,500

373,300

400,800


99

293,000

323,100

356,000

373,800

401,400


100

293,500

323,700

356,400

374,300

402,000


101

294,000

324,100

356,900

374,900

402,500


102

294,500

324,700

357,300

375,400

403,100


103

295,000

325,300

357,800

375,900

403,700


104

295,400

325,800

358,200

376,300

404,200


105

295,800

326,200

358,500

376,900

404,700


106

296,300

326,700

359,000

377,400

405,300


107

296,800

327,200

359,400

377,900

405,900


108

297,100

327,700

359,700

378,400

406,500


109

297,300

328,100

360,100

379,000

407,000


110

297,600

328,500

360,600

379,400

407,600


111

297,800

328,800

361,100

379,900

408,200


112

298,100

329,100

361,600

380,400

408,800


113

298,400

329,400

362,100

381,000

409,300


114

298,600

329,800

362,600

381,500

409,900


115

298,900

330,100

363,100

382,000

410,500


116

299,100

330,400

363,500

382,500

411,100


117

299,400

330,600

363,900

383,100

411,600


118

299,700

330,900

364,300

383,600



119

300,000

331,200

364,800

384,100



120

300,300

331,400

365,300

384,600



121

300,600

331,600

365,700

385,200



122

301,000

331,900

366,200

385,700



123

301,300

332,200

366,700

386,200



124

301,600

332,500

367,200

386,700



125

301,800

332,700

367,500

387,300



126

302,000

333,000


387,800



127

302,300

333,400


388,300



128

302,700

333,600


388,800



129

302,900

333,800


389,400



130

303,200

334,000


389,900



131

303,600

334,400


390,400



132

304,000

334,600


390,900



133

304,200

334,900


391,500



134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

備考 この表は、助産師、専任教員、看護師、准看護師に適用する。

画像

邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号
令和4年11月1日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第9号
令和4年12月9日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第10号
令和5年3月1日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第3号
令和5年4月1日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第18号
令和5年11月18日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第28号
令和6年12月24日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第9号
令和7年3月31日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第9号